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コラム一覧:法令用語

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間違えやすい法令用語 37 借用概念と固有概念

2012-04-17

これは法令用語ではありません。一般用語でもありません。専門家の間でのみ使われる専門用語です。1 地方自治法の中の用語の一例 地方自治法142条は「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請...

間違えやすい法令用語 36 節税・脱税・租税回避

2012-04-14

節税・脱税・租税回避という言葉は、法令用語ではありません。一般用語ですが、ここに解説しておきます。1 節税節税とは、それを利用すれば税金が安くなる、あるいは課税が繰り延べになるという納税者に有利...

間違えやすい法令用語 35 誤解の多い、時効中断事由としての「催告」

2012-03-19

1 時効中断事由民法147条は、「時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認 」と規定しています。2 請求の意味民法147条の「請求」すなわち時効...

間違えやすい法令用語 34 供託物の還付請求と取戻請求

2012-03-07

1供託供託とは、法令の規定により、金銭、有価証券又はその他の物品を供託所(法務局・地方法務局・支局・法務大臣の指定する出張所)に寄託することをいいます。その手続は供託法で定められていますが、供託...

間違えやすい法令用語 33 年と年度

2012-03-07

1年と年度の意味年は、暦年のこと、すなわち、1月1日から12月31日までの期間を意味します。年度とは、法令に定められた一定の期日から一定の期日までの期間を意味します。例えば、国や地方公共団体の「会計年...

間違えやすい法令用語 32 法定代理人・任意代理人・特別代理人

2011-09-03

1 代理未成年者の所有する不動産を、その父母が、代理人として、他人に売却した場合で考えますと、売買契約という法律行為をするのは父母ですが、売買契約の法律効果(土地の所有権の喪失と売買代金債権の取得...

間違えやすい法令用語 31 所有・占有・所持

2011-09-02

1 所有「所有」とは特定の財産について所有権を有することです。民法241条は「埋蔵物は、・・・6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物...

間違えやすい法令用語 30 適用・準用・類推適用

2011-08-30

1 適用の意味 「適用」とは、法律を、個別的、具体的に特定の人、地域、事実、事項等について当てはめていく作業をいいます。 例えば、甲が、他人の土地を「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然...

間違えやすい法令用語 29 の○日前に

2011-08-29

これは期間を逆算するときの用語です。例えば、会社法299条は「株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。」と規定していますが、この場...

間違えやすい法令用語 28 「・・・の日から○日間」・「・・・の日から起算して○日間」

2011-08-28

1 「・・・の日から○日間」の意味 民事訴訟法285条は「控訴は、判決書・・・の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。」と規定し、控訴期間を定めています。この場合の「判決書の送...

間違えやすい法令用語 27 推定する・みなす

2011-08-25

これらの用語は、事実を認定する場合の用語です。1 推定する「推定する」という用語は、「一応その事実を真実と考えるが、それが真実ではないことが証明されると、その事実は認められない」という意味になりま...

間違えやすい法令用語 25 以前・前・以後・後

2011-08-23

 これらの用語は、一定の時点を基準として、その時間的前後関係を表す言葉です。1 「以前」と「前」の違い以前の「以」は、基準時点を含む場合の用語です。平成23年8月23日以前という場合は、8月23日を含め...

間違えやすい法令用語 24 直ちに・遅滞なく・速やかに

2011-08-10

1 速さの順位 この3つの言葉の意味は、いずれも「すぐに」という意味ですが、その速さに違いがあります。もっとも時間的即時性が強い言葉は「直ちに」です。次に速さを求められる言葉は「速やかに」です。時間...

間違えやすい法令用語 23 受理と受領

2011-08-09

1 受理受理とは、「申請や届出という他人の行為を公の機関が有効な行為として受け取る意思表示」としての意味を有します。たんに物理的に受け取ったという意味ではなく、届出が有効であることを認める受理者の...

間違えやすい法令用語 22 祝日と休日

2011-08-08

1 国民の祝日に関する法律同法1条は「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め...

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