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スーパーマーケットへ出店するテナントが,業務委託契約とされる要件

2016年8月16日 公開 / 2017年9月8日更新

テーマ:不動産法(賃貸借編)

コラムカテゴリ:法律関連

1 賃貸借契約か業務委託契約か?
 スーパーマーケット経営会社と,そこに出店するテナント間の出店契約が,「賃貸借契約」とされるときは,テナントは借地借家法上の保護を受けますので,スーパーマーケット経営会社には不利になります。
  そこで,テナント契約が「賃貸借契約」ではなく「業務委託契約」とされるための要素となる部分を,書いておきますと,
甲・・・スーパーマーケット
乙・・・テナント
甲と乙の間の契約を「業委託契約」としたうえで,下記の定めをするとよいでしょう。

①スーパーマーケットにおける販売管理費は全部,甲が負担する。
➁乙の営業にかんする許認可は,甲が得る。
③顧客の代金決済方法は,甲が管理するレヂで行う。
④乙への委託報酬は,甲から乙に一定率の歩合金で支払う。
⑤甲の指示により,乙の営業場所を移動させることができる。
⑥乙が使用する従業員は,甲が審査し,同意したものに限る。
⑦商品の包装紙は甲の商号の入ったものにする。

逆に,次のような条項にした場合は,甲と乙間の契約を「業務委託契約」としたとしても,「賃貸借契約」と解されることになるでしょう。
①乙の営業部分の販売管理費は全部,乙が負担する。
➁乙の営業に関する許認可は,乙が得ている。
③顧客の代金決済方法は,乙が管理するレヂで行う。
④乙は,固定家賃を甲に支払う。
⑤乙の営業場所を移動させることはできない。
⑥乙が使用する従業員は,甲の意思に関係なく乙が採用する。
⑦商品の包装紙は乙の商号の入ったものにする。

2 賃貸借契約か業務委託契約かの違いの効果
借地借家法の適用を受けるか受けないかの効果です。
 なお,業務委託契約の場合でも,委託者からの一方的な契約解除は,「継続的契約の解約」の法理により,一定の制限は受けますが,賃貸借契約におけるような,強い制限までは受けません。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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