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(補説) 売買契約で固定資産税・都市計画税の未経過分の清算金を定める場合と消費税

2015年12月12日 公開 / 2015年12月14日更新

テーマ:不動産法(売買編まとめ)

コラムカテゴリ:法律関連

売買契約で固定資産税・都市計画税の未経過分の清算金を定める場合は,消費税が課税されることになっていますので,これを忘れてはなりません。

以下,国税庁のホームページから引用しますと,
未経過固定資産税等の取扱い
【照会要旨】
 不動産売買契約における公租公課の分担金(未経過固定資産税等)は、消費税法上どのように取り扱われるのでしょうか。

【回答要旨】
 不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する場合の当該分担金は、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税そのものではなく、私人間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭)として課税の対象となります(基通10-1-6)。

【関係法令通達】
 消費税法第2条第1項第8号、第28条第1項、消費税法基本通達10-1-6

注記
 平成23年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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