コラム
自治体私債権の回収マニュアル➁ 債権につき自治体がとる手続
2014年12月22日
1,納入の通知から訴訟手続まで
(1)納入の通知(地方自治法231条・地方自治法施行令154条3項)
自治体が最初にすることは「納入の通知」です。地自法231条は「普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。」と規定しています。政令というのは同法施行令の154条3条のことで「・・・納入の通知は、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記載した納入通知書でこれをしなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によつてこれをすることができる。」と定めています。
(2)督促
次のステップが督促です。地自法240条2項,地自令171条は,「履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。」と規定しています。
(3)訴訟手続による請求
地自令171条の2は,「・・・督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。」と規定しています。
① 担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
➁ 債務名義のある債権については、強制執行の手続をとること。
③ それ以外の債権については、訴訟手続により履行を請求すること。
ただし,これらの手続の前に,徴収停止や履行延期の特約により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りではありません(ただし書)。
2,相当の期間
納期が徒過した後,どのくらいの期間が経過すれば督促をするか,税金の場合は20日と定められていますが,私債権については法には定めはありません。しかし,自治体には,債権管理条例や要綱で,督促状を発する時期を納期期限から10日から30日までの間に定めているのが一般的です。訴訟手続による履行請求の義務が生ずる「相当の期間」を1年とする自治体が増えています。
3,訴訟の手続
通常訴訟の提起のほかに,少額訴訟,支払督促の申立て,即決和解,民事調停の申立て,債権者破産の申立て等があります。
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