コラム
相続 130 遺言文例 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
2011年2月19日
1 後見人の指定
遺言者は,未成年者である参男○○○○(生年月日)の後見人として,次の者を指定する。
住 所
職 業
氏 名
生年月日
2 後見監督人の指定
遺言者は,未成年者である参男○○○○(生年月日,後見人○○○○)のため,後見監督人として次の者を指定する。
住 所
職 業
氏 名
生年月日
3 後見制度
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければなりませんが、親がいる場合は、その親権に法定代理権が含まれますので、問題はありません。未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができます(民法839条)。未成年後見人は、1人でなければなりません(民法842条)。
また、後見人が、被後見人に代わって営業若しくは民法13条1項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければなりません(民法864条)。未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することもできます(民法848条)。
このように、未成年後見人、未成年後見監督人は、重要な任務を負っているのです。
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。