相続税のお話し 7 代償分割に潜む落とし穴
平成28年12月19日最高裁判所大法廷決定は,私たち弁護士などの法律実務家に,従来の判例法理の一擲((いってき)を求めるものですが,その判例法理は,旧判例に比べ,法理をより高度なものに高め、かつ、深めております。すなわち,従前の法理は,下記2判例ですが,いずれも,実にシンプルな法理です。
その1は,最高裁第一小法廷昭和29年4月8日判決ですが,その法理は,「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とするから、所論は採用できない。」というだけのもの,
その2の最高裁判所第三小法廷平成16年4月20日判決は,昭和29年判例を引用して,「相続財産中に可分債権があるときは,その債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり,共有関係に立つものではないと解される(昭和29年判例)。したがって,・・・」というものなのです。
それに比べ,今次の判例は,すでに解説しましたたように,預貯金の種類ごとにその法的性格を分析し,かつ,遺産分割における預貯金の機能・役割にまで言及して,論理を展開し,緻密にして世人が受け入れやすい結論を導き出しているのです。
旧判例は,具体的相続分のない相続人であっても,預貯金に限っては法定相続分だけは取得できることにしましたが,これは相続人間に公平とはいえない結果を惹起していました。
新判例は,それを是正したともいえます。
ここには,旧判例から新判例にかけて,法理の進化,高度化がみられるように思えます。
そして,旧判例が,儼乎(げんこ)としてある中で,遺産分割の調停や審判の実務が,全相続人の同意を得ながらも,預貯金を遺産分割の対象としてきた事実を思うと,法理よりも,人の智恵が勝っていた感がいたします。
新判例も,預貯金を遺産分割の対象とする人の智恵を,改めて見直し,余りにシンプルすぎた旧判例の,シンプルさ故の欠陥に目を留め,これを改める英断を下したのではないかと思います。
時代も,法理も,急湍(きゅうたん)の速さで,変化している中での,今次の判例変更は,弁護士として,本年最大の快事(かいじ)として受け取っております。
1年の掉尾(とうび)を飾る判例であったと思います。