コラム
行政 都市計画
2013年9月5日
Q 都市計画法や都市計画って何、誰が都市計画を作るの?
A 都市計画法は、秩序ある都市を造るため、都市計画に関する事柄を定める法律です(1条)。都道府県は、都市計画区域を定め(5条)、都市計画には都市計画区域を定め(6条の2)、その中で市街化区域と市街化調整区域との区分をし(7条)、道路、公園等の都市施設(11条)、土地区画整理事業等の市街地開発事業を定めます(12条)。なお、区域区分はすべての都市計画区域で行なわれるわけではなく、区域区分がされていない都市計画区域も多数存在しています。このような区域区分がされていない都市計画区域は「区域区分が定められていない都市計画区域」と呼ばれます。
都市計画は、総括図、計画図及び計画書によつて表示され(14条)、おおむね5年ごとに見直しがなされます(6条)。
都市計画は、都道府県定めるものと、市町村が定めるものがあります(15条)が、市町村は、都道府県が定める都市計画の案の内容となるべき事項を申し出ることができます(15条の2)。
都道府県や市町村が都市計画の案を作成しようとする場合においては、公聴会の開催の手続(16条)、都市計画を決定しようとするときは、公告・縦覧の手続があります(17条)。
なお、都市計画区域を指定すべき要件を満たしていない土地の区域であっても、将来市街化が見込まれる場合には、市町村はその土地の区域を「準都市計画区域」に指定することができ、準都市計画区域では、必要に応じて用途地域などを定めることができます。そのときは、開発許可制度が適用されるので、無秩序な開発を規制することが可能になります。
関連するコラム
- 行政 2 たかが勧告と言うなかれ(行政指導でも取消訴訟の対象になる場合) 2010-09-30
- 自治体のする契約 2 私法上の契約と公法上の契約 2013-09-11
- 地方行政 4 行政財産の目的外使用許可から賃貸借契約締結へ 2013-03-09
- 地方行政 臨時職員と労働契約法18条による無期転換請求権 2015-05-28
- 地方自治 概算払と前金払の違い 2015-03-13
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。