マイベストプロ岡山

コラム

相続相談 62 賃料債務の相続(不可分債務)

2013年6月17日

テーマ:相続相談

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

Q 「相続ノート」23頁には、債務は、相続人が、それぞれ、法定相続分に分割された金額を相続するのだと書かれていますが、賃料債務も分割で支払うことになるのですか?

A いいえ。賃料債務は不可分債務ですので、相続人全員につき、全額支払う義務があります。
たしかに、借入金などの債務については、相続人がそれぞれ法定相続分のみ支払えばよいので、例えば、相続人は、妻と長男と長女の3人、債務の額が100万円であるときは、妻は法定相続分が1/2なので50万円、長男と長女はそれぞれ法定相続分が1/4なので、それぞれ25万円ずつ支払えば良いのですが、賃料債務は、不可分債務です(大審院大正11.11.24判決)ので、全相続人は、全額について支払う責任があります。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

Share

関連するコラム

菊池捷男プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 相続相談 62 賃料債務の相続(不可分債務)

© My Best Pro