コラム
著作権 1 特徴
2012年10月12日
1 著作権法の目的
人の知的創作活動によって作り出された文化的な所産を権利(排他的支配権)として保護し、文化の発展に寄与すること(法1)
2保護の対象
⑴ 知的財産権としての著作権
⑵ 創作者の人格的利益(著作者人格権)
3著作権の制限
人の著作物は、常に先人の文化的所産(著作物)の影響を受けている。人の文化的所産は公正に利用されなければならない(法1)。著作者は、先人著作者の恩恵を受け、自らの著作物が生まれたことから、自分の著作物も他人の著作物の素材とされることを認めなければならない場合もある(マージ理論)等、著作権は種々の制約を受けることになる(法30以下)。
マージ(merge溶け込ませる)理論とは、アイディアを表現するには、特定の表現方法しかないときは、その表現とアイディアはマージしているから、著作権保護の対象にはならないという理論。ただしデッドコピーは著作権侵害になる。
4著作権法が保護するのは、創作の基礎にある思想や感情ではなく、それらの表現あるいは表現の結果である。表現あるいは表現の結果である著作物は、他人が利用して産業の発展に役立てるなどということは、通常あり得ない。したがって、著作権の存続期間を長くしても、問題は少ない。これにより、著作権の存続期間は、著作者の死後50年と長い(特許権は出願から20年)。
関連するコラム
- 建築家の権利➁ 建築物に,意匠権はなし 2016-03-19
- 著作権 26 建築 2012-11-06
- 建築家の権利① 著作権は,設計図にあるも,一般建築物にはなし 2016-03-19
- 著作権 13 漫画「キャンディ・キャンディ」事件 2012-10-24
- 著作権 18 共同著作物・集合著作物・結合著作物 2012-10-29
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。