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相続 155 未成年の子を残して亡くなる場合に備えて

菊池捷男

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1 後見人の指定
第一条 私は、未成年者長男○山△男(平成○○年○○月○○日生まれ)の未成年者後見人として、弟の○山□彦(昭和○○年○○月○○日生まれ)を指定する。
第二条 私は、前条の長男の未成年者後見監督人として、姉の夫△川□助(昭和○○年○○月○○日生まれ)を指定する。

2 負担付き遺贈
第三条 私は、弟の○山□彦に、A宅地を遺贈する。その負担として、受遺者○山□彦は、第一条の未成年者後見人になり、かつ、私の長男の生活費として、本遺言書の効力が生じた日の属する月から10年間、毎月末日限り、金○○万円ずつを、長男に持参又は送金して支払わなければならない。

3 予備的遺言
第四条 ○山□彦が、第二条の負担付き遺贈を放棄したときは、第三条の△川□助を長男の未成年者後見人に指定し、第三条の負担付き遺贈をする。その場合、○山□彦を後見監督人に指定する。
第五条 △川□助も、第四条の負担付き遺贈を放棄したときは、私は、下記財産につき、次のとおり信託する(この内容は明日のコラムで紹介します。)

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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