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コラム

著作権 15 キャラクターは、著作権法では、保護されない

2012年10月26日

テーマ:著作権

コラムカテゴリ:法律関連

1キャラクターとは何?
最判平9.7.17はポパイネクタイ事件で、「キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であ」る、と判示した。

2キャラクターの種類
前記最判は、漫画のポパイのキャラクターを語ったものだが、キャラクターは、漫画の主人公だけではなく、小説の主人公などもいる。種類としては、
⑴ ファンシフル・キャラクター
アニメや絵画など視覚的に表現された人物や動物の主体
⑵ フィクショナル・キャラクター
小説の登場人物など言語で語られる主体
⑶ オリジナル・キャラクター
連載漫画に出てくる人や動物ではなく、商品化のために単体で創作される人物や動物の主体
などがある。

3漫画で保護される著作物とは?
前記最判は、「著作権の侵害は各完結した漫画それぞれについて成立し得るものであり、著作権の侵害があるというためには連載漫画中のどの回の漫画についていえるのかを検討しなければならない。」と判示

4では、キャラクターは
同最判は、「具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。」と判示した。要は、漫画のポパイについて、「一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。」のである。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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