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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

一度決めた懲戒処分を撤回するのは?

2019年8月26日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:懲戒処分・減給・出勤停止

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 懲戒処分

ある社員の問題行動に対して

懲戒処分としてたとえば「出勤停止」 を
下したとします。

その後、まわりの社員から、いろいろ懇願されたり
悪気はなかったようだし事実とは一部違う部分も
あるということがあがってきて、

「処分を撤回する」

としたとしたら、どういうことが起きるだろうか。

会社の役員が検討して決めた処分を簡単に撤回する
ことなどあってはならないはずだというのが一般論。

しかしながらまったく事実でなかったことが発覚した際に
そのまま一度決めた処分だから撤回はできないという
のも問題になりそうです。

いずれにしても懲戒処分は後になってから簡単には変えることは
できないので事実関係の調査、しっかり本人、関係者からの
ヒアリング、そして行き過ぎた処分にならない、あるいは軽すぎて
不公平があると指摘されないようにしないとなりません。


そもそも一度決まった処分は撤回することは基本的に
できないと思っていてください。そんなことをしたら会社の
判断がいいかげんということで周囲から責められてしまう
かもしれません。

そのためにも本人に弁明の機会をあたえてその話を
聞いたうえでの決定を下すようにしているわけです。
できていないところもあるかもしれませんが、本人の
認めない内容について一方的に周囲の報告だけを
うのみにして決断するというのは危険ですし、それでは
トラブルのもとということです。

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