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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

勤務中に頻繁に私的ブログを更新していたら 懲戒処分に  停職1ヵ月

2010年12月29日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:懲戒処分・減給・出勤停止

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 懲戒処分

ブログ 更新 仕事中 懲戒処分 停職 携帯電話 私的利用 始末書 
12月24日 yomiuri onlineより

勤務中にブログ更新、市立病院技師を停職処分へ

 大阪府吹田市片山町2の同市立吹田市民病院の放射線技師の男性(51)が、勤務時間中に公用パソコンを使って約1年間、自分のブログの更新やコメントの返信などを繰り返していたことがわかった。


 市は技師を24日付で停職1か月の懲戒処分にする方針。

 同病院によると、技師は主幹(課長代理級)で、2009年3月~10年4月、自ら開設したブログを十数回更新し、約780回の返信を行っていた。

 ブログには、釣りなど趣味に関する記述が多かったが、同僚職員をイニシャルで中傷する内容もあったという。今年1、3月にも、職務中にインターネットを閲覧していたとして上司から注意を受けていた。

 市は管理監督責任を問い、上司の放射線科参事を訓告、同科部長と診療局長の2人を厳重注意処分とする。

(引用ここまで)

今回は、公務員のお話ですが、民間でも似たようなことはよくある話でもあり
処分のレベルは参考になるでしょう。

私のブログでさえ勤務時間中に大手企業からのアクセスが結構ありますのでこの人たちは
仕事でここにアクセスしているのか疑問のことはよくあります。

キーワードが何で検索されてたどり着いたのかということを見ていると
仕事と関係ない時間に息抜きにネットサーフィンでもしているのだと思います。

先日も上場企業関連の会社に勤務する方とお話した際にも、多少なら見過ごすが、
あまりにも望ましくないサイトへのアクセス、SNSに登録して、コメントなど
を頻繁にしているのは初回は厳重注意するだけのようです。

基本的にインターネットサイトへのアクセスを禁止するのが一番で必要なときに
だけ共有のパソコンで検索などをできるようにしておけば十分ということをお話していました。

ある中堅企業では、パソコンでアクセスできないサイト(ロックをかけている)が
結構あってブログ形式になっているものやミクシーなどにはアクセスできないようです。
したがって会社では見れないサイトは、自宅で見ていると聞きましたが、対応も
行き過ぎると問題ですので、状況に応じて対応するしかないでしょう。

パソコンに限らず携帯電話でも一緒で、会社から貸している携帯をゲームなどに
使っているのは言語道断です。私用での携帯利用は固く禁じている旨朝礼などで
うるさいくらいに話をしておきましょう。

あるセキュリティにうるさい会社は、基本的に出社したらロッカーに携帯関連を預けて職務を行う部屋には持ち込めないようになっています。簡単に情報を持ち出せないようにいろいろ工夫をしているのですが、結局は人が少しでも関われば悪いことをできてしまう以上は、限界があります。

話は大きくそれてしまいましたが今回の停職1ヵ月というのが処分として重いのかどうかわかれるところではありますが、もっと重くてもいいのではと思ったりもしました。

注意をして一度でも指導して書面を出させて(出している)いるということは次に処分するときに大事な証拠になったりしますので、面倒くさがらずにきちんと口頭でも議事録をとるなり記録を残しておくことがのちのちのトラブルのときに大いに役立つものと思われます。

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