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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

忘年会スルー? 読売新聞オンライン大手小町の取材を受けて、コメント

2019年12月19日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:メディア掲載・執筆

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 働き方改革労働時間雇用契約書 作成

忘年会スルー


このたび、読売新聞オンラインの大手小町の担当の方から
取材していただき、コメントしております。

テーマは、忘年会スルーということで話題を
集めています。


忘年会スルー、職場の飲み会に参加したくない理由
https://otekomachi.yomiuri.co.jp/news/20191219-OKT8T191747/

一部私のコメント部分を引用します。

以下一部引用

#忘年会スルー


強制参加の飲み会は「仕事」
そもそも、職場の飲み会は「業務」なのでしょうか。

社会保険労務士の庄司英尚さんは、「『強制参加』と明示された飲み会は業務ですが、任意の場合は業務ではありません」と話します。

庄司さんによると、会社が業務命令として参加を強制する場合は労働時間になるので、労働時間外に開かれる場合は残業代をもらえるのが基本。任意の場合は仕事ではないため、本来なら断っても問題はないといいます。



ただし、「強制参加というと残業代が発生してしまうため、会社としては表立っては言えないのでしょうが、参加はしてほしい。そうして暗黙のルールができて、断りづらい状況が生まれているのではないでしょうか」と庄司さんは推測します。

会費や労働時間外の拘束といった負担を減らそうと、ケータリングサービスを利用して勤務時間内に社内で飲み会を開いたり、社内にあるレストランやバーで開催したりする企業もあります。庄司さんは、「『仕事は仕事。私生活も大事にしたい』とはっきり線引きする風潮が広まりつつあります。企画する側も、社員が参加したくなる工夫を凝らすのが大切です」とアドバイスしました。

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