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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

副業の夜勤バイトで労災で負傷した場合の休業補償給付は

2019年8月23日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:労災保険

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 副業 おすすめ

副業の夜勤バイトで労災で負傷した場合の休業補償給付は
どうなるのでしょうか?

先日、ある社員から電話があり

夜勤で配達バイトをしていたのですがバイクで自損
事故を起こし、現在入院中とのことで
手続きはどうすればいいのか? という相談があったそうです。

このような場合、こちらが正社員で勤務しているからと
いっても手続きは一切関係ないです。休業補償給付
についてもバイト先のほうでの手続きになります。

休業補償給付の計算に際しては、給付基礎日額をもとに支給されますが
バイトのほうでは時給1,000円程度とこちらの賃金と比較すると
半分以下ということで、休業補償給付のほうも十分ではないような
気がします。家族がたくさんいて、バイトで補てんしようとしたのに
本業に従事できなくなるというのでは本末転倒です。

また最悪なことにバイト先の会社のほうが零細企業で
労災のことがよくわからないということでまったくとりあって
くれず、連絡もとれなくなってなかなか進まないようで困って
いるとのこと。

今回は、会社はバイトをしていることをまったく知らなかった
わけですが、被災した従業員のことを思うとかわいそうで
なりませんし、何かしてあげたいと思ってはいるが・・・。


とにかくポイントとしては、賃金は2社分を合算して
計算されるわけではありませんので
万が一のことがあると、今回のような低い賃金の
保障しかありません。

また最近の個人事業主として業務を請け負うウーバーの
ようなモデルだとまったくの労災は適用されませんので
会社もそのようなバイトを希望する従業員については
注意点や事故のときのことをよく考えて行動するように
話をするのもいいと思います。

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