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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

レジのお金があわなかった際、店長の給与からその分控除するのはあり?

2014年8月30日

テーマ:懲戒処分・減給・出勤停止

コラムカテゴリ:ビジネス

飲食店やサービス業、そしてアパレルなどレジで現金を
取り扱っているところは、結構あります。

先日、ある会社でレジのお金の残高があわなくなったので
以前決めたルールに従い、店長から、その日不足した分の
3万円と罰金2万円をペナルテイとして
控除することにしました。

店長には、普段から役職者として全体の統括管理の責任業務
を行うということで役職手当を3万円も毎月払っているので
その分を引くようなものだから問題ないと言ったのですが
やはりまずかったでしょうか?

こんな趣旨の相談がありましたが、実際に控除するのは
可能なのでしょうか。

当然そのような控除はすることができません。

それでは毎回レジのお金があわなければその分を
店長の給与から毎回控除することになってしまいます。

レジのお金があわないことはよくありますが、お釣りの間違い
などが原因のこともあります。

店長には直接非があるわけでは
ありませんし、事業を進めるうえでの損害は、会社が利益を
あげるための活動をしていくなかでの出来事であり、予測できる
ものでもなく、その損害額を店長に負担させるような契約はそもそも
が無効になってしまいます。

したがって従業員にその不足額を負担させることなど当然
できませんが、いまだにそういう常識がないような人がいるようですので
ブラック経営者などといわれないように注意してください。

さて今回のケース、労働基準法でいえば、賃金の全額払いに
反しますし、減給の制裁として定めていても、今回のような
誰に過失があるかわからないものを店長の責任にするのは
減給の制裁のルールとしても無効となります。

一方で例えば会社の営業車を労働者の過失(飲酒運転とか居眠り運転)
で、かなり修理費用がかかることになるような損害をあたえてしまった場合、
さすがに、会社が労働者に損害賠償を請求することは出来ます。

それでも全額ではなく、わずかであり実際には保険をかけていたり
会社が事業活動を行ううえでのつきものの事故ですので実際に
本人が負担するのは、損害額のわずか一部でないと
トラブルになる可能性が高いと思われます。

現在、弊社アイウェーブ及び併設の社会保険労務士事務所
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