譴責とは 意味、読み方 懲戒処分の1つ 始末書 提出 拒否 する社員もいる?
ある社員の問題行動に対して
懲戒処分としてたとえば「出勤停止」 を
下したとします。
その後、まわりの社員から、いろいろ懇願されたり
悪気はなかったようだし事実とは一部違う部分も
あるということがあがってきて、
「処分を撤回する」
としたとしたら、どういうことが起きるだろうか。
会社の役員が検討して決めた処分を簡単に撤回する
ことなどあってはならないはずだというのが一般論。
しかしながらまったく事実でなかったことが発覚した際に
そのまま一度決めた処分だから撤回はできないという
のも問題になりそうです。
いずれにしても懲戒処分は後になってから簡単には変えることは
できないので事実関係の調査、しっかり本人、関係者からの
ヒアリング、そして行き過ぎた処分にならない、あるいは軽すぎて
不公平があると指摘されないようにしないとなりません。
そもそも一度決まった処分は撤回することは基本的に
できないと思っていてください。そんなことをしたら会社の
判断がいいかげんということで周囲から責められてしまう
かもしれません。
そのためにも本人に弁明の機会をあたえてその話を
聞いたうえでの決定を下すようにしているわけです。
できていないところもあるかもしれませんが、本人の
認めない内容について一方的に周囲の報告だけを
うのみにして決断するというのは危険ですし、それでは
トラブルのもとということです。