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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

会社のIDカードを2回紛失したら損害賠償5万円で給料から控除??

2019年5月22日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:懲戒処分・減給・出勤停止

コラムカテゴリ:ビジネス

会社のIDカードを2回紛失したら損害賠償5万円で給料から控除という
ルールをその重要性からみんなに説明し、同意をいただいて
就業規則にまで記載してこれまで運用してきましたが、先日該当者が
出て実際に控除したところ問題になっていますが、約束通りの
5万円を控除するというのはダメなのでしょうか?

結論からいうとダメです。状況に応じて変わる損害賠償について
損害賠償額を予定する契約になるからです。
労働基準法の基本的な事項です。

たとえば、会社で発行するにしても実際に1枚5千円かかると
して2回目だから、その費用トータルの1万円からその手間も
かかり、損害額として一部会社が負担して3000円だけは
本人に過失の部分があるのでその部分ちょっとだけ支払わ
せるというのはいい(おすすめしない)のですが、最初から
なくしたら5万円罰則で支払いさいというのは駄目です。

最近、何かあると法律に違反していればどうなるのですか? 
違反して逮捕されるのですか?罰則がなければ別にいいん
じゃないですか? ということをおっしゃる人が会社経営者、
従業員に限らずいろいろいます。

常識的にみてダメなものはやはりダメだし、企業経営していくうえで
そういうことはふさわしくないということはしてはいけないのだと
思います。うちの業界は、労働基準法を守っていたら仕事にならない
から無視して当然だし、同業他社だってみんなそれでやっているから
役所の言うことなんて聞いてられないというのは本音はそうでも
そういうことを言葉にしてはダメで、苦しい中で対応していかないと
いけないということです。

私たちに愚痴程度にいうならいいですが、役所の人はそれなら
その事業は辞めたらいいのではないかと遠回しに言われるかも
しれません。そのために特例や例外を定めて業種ごとに除外したり
緩和したりしているところもあります。でも知らないことも多いので
そういうのは専門家に助けてもらうのがいいです。

見つからなければ交通違反(酒酔い運転とか)してもやむを得な
いし、極端なことを言えば万引きしても見つからなければ何も
わからないし、現実に変わらないのだからいいという主張が
とおってしまいまして、社会が成り立たなくなってしまいますし、
それはおかしいです。

それでもなかなか苦しいということでいろいろ相談したいことは
あるけどどうしていいかわからない、会社側の方に限りますが
特に労働時間や休日、賃金関係残業代問題など悩んでいる方
は私までご相談ください。

この記事を書いたプロ

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庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

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