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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

「長年勤務の契約社員の退職金格差は違法」 メトロコマース事件

2019年5月22日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:契約社員・有期契約社員・臨時社員

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き退職金制度 導入

毎日新聞の記事より

 東京メトロの売店で働く契約社員ら4人が正社員と待遇格差が
あるのは不当だとして、手当の差額など約5000万円の支払い
を東京メトロ子会社「メトロコマース」(東京都)
に求めた訴訟の控訴審判決が20日、東京高裁であった。

川神裕裁判長は、請求の大半を棄却した1審判決を変更し、原告2人
への未払い退職金の格差などが違法だと認め、同社に計約220万円
の賠償を命じた。

引用ここまで

2017年の1審・東京地裁判決は、1人の早出残業手当の格差のみ
を不合理とし、差額約4100円の支払いを命じていたのみでした。
このときは、ブログでも取り上げています。

メトロ販売員「仕事同じなのに」正社員と賃金差 契約社員側が敗訴
http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-2983.html


今回の高裁の判決は、退職金の格差を認めた
わけですから、今後に意味のあるものだと思います。

ポイントは、どこか?

わかりやすく言うと、正社員と契約社員には
仕事の内容、役割などで違いが十分あるとは
いえないからです。

また次回以降このテーマは取り上げます。

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