賞与の算定対象期間について労働トラブルから考えてみた
今回は赴任手当について取り上げたいと思います。
赴任手当といってもその意味合いは会社ごとに
違うでしょうけども一般的には引越しを伴う
転勤時にいろいろお金もかかるのでその補填も
兼ねて支給する手当です。
今回のケースは、辞令が出て勤務地が大きく変わり
従業員が家族と共に引越すことになったので
いろいろお金もかかるので赴任手当を一回だけ10万円
支払いたいと思いますが、どのような扱いを
するのが良いでしょうか?就業規則に記載はなく、
今回が初めてとケースです。
赴任手当という名称に限らず、一律で支払われる
もので、引越などの実費相当ではなく、いろいろ
家具を買い換えたり、その他移動交通費など細やか
なお金がかかるだろうから、10万円支払うので補填して
くれという意味合いなら課税すべきではないかと思います。
仮にこれが4月に支払われる時は社会保険の算定基礎届に
記載するときにこの額を含めて記載するのかと言われたら、
これも見解が分かれるところではありますが
私のほうでは、実費弁償的な意味合いが強ければ
それは除外すべきだと思います。こちらも年金事務所に
相談していただいて対応するようお願いします。
詳細については会社ごとに状況は違うので簡単では
ありません。課税か非課税については
税理士に確認して進めてください。