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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

仮病で休んだことが発覚 解雇できるか?

2019年3月12日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:退職・解雇

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 解雇 条件

仮病は、会社に病気だと嘘をついて、労働力を
提供しないということで、決して許されること
は、ありません。

それは、会社を休む正当な理由にはなりません
ので、問題があることは間違いありません。

ただし、客観的に合理的な理由があり、解雇が社会通念上相当
であるといえる場面でないと、解雇はできません。

例えば、今回の1回だけであれば、過去の裁判例に
照らしても、無効と判断される可能性が高いといえます。

解雇するには、合理的理由が必要であるのはいうまでもないが
今回が初回であり、その置かれた状況、理由を
聞いて、あとは改善の見込みがないのか? その辺りも踏まえ
検討するが、まず初回では無理です。

しかし、ズル休みしても、今はバレること多いです。

SNSや病院の履歴、あとは当日の行動、目撃など、
いろいろあります。

仮病でズル休みしないと、休めない会社も
問題がありますが、そもそもこのような時代だから
年次有給休暇を申請してもらえるように
して、メリハリをつけて働いてもらいたいところです。

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