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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

中小企業 働き方改革関連法への対応  準備不足

2019年5月7日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:働き方改革 労働時間削減 

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 働き方改革

中小企業のが働き方改革への対応準備がまだまだ進んで
いないことはやむを得ない部分もあるが、そもそも働き方
改革関連法の企業側の認知度が気になります。

日本商工会議所の「働き方改革関連法への準備状況等に関する調査」
によると法律の内容について「知らない」と回答した企業は、
「時間外労働の上限規制」が39.3%、「年次有給休暇の取得義務化」が24.3%、
「同一労働同一賃金」が47.8%。

本年4月から順次施行されるが、施行時期について「知らない」と
回答した企業は、「時間外労働の上限規制」が33.7%、「年次有給休暇の
取得義務化」が23.5%、「同一労働同一賃金」が49.6%。

働き方改革関連法対応への準備状況についての質問には、
「時間外労働の上限規制」に対応済の企業は45.9%、「年次有給休暇の
取得義務化」に対応済の企業は44.0%と4割台。
また「同一労働同一賃金」については31%にとどまっています。
 「時間外労働の上限規制」、「年次有給休暇の取得義務化」への
対応にあたっての課題は、「人手不足」や「業務の繁閑」に関する
項目が上位を占め、「取引先からの短納期要請や急な仕様変更等
への対応」も多く挙げられています。

中小企業は、業種を問わず人手不足の企業が多く、通常の業務を
行うだけでも大変であり、必要性を感じていても対応は後回しにして
どちらかというと割り切って放置しているといえる企業も一部にはあります。

人手不足の解消のためには、シニア人材や女性、そして外国人の
労働力をもっと活用することはもちろんであるが、まだまだ合理化でき
ていない社内業務の見直しも必要で大胆に変えていくことも求められます。

限られた労働力の中で働き方改革関連法に対応していくことは
難しいとなると、そのような職場環境では従業員も定着せず、離職者が増
えていき、それが会社の業績を悪化させることにつながります。

万全の状態で令和元年を迎えるようにしたいところであるがまずは、従業員のほうが
意識が高く、よく勉強している人もいるので、まずは経営陣は内容を理解し
すぐに行動して、後悔しないようにするためにももう一度
人を大切にするという当たり前のことを胸に刻んでいただきたい
と思う次第です。

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庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

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