勤怠不良の従業員の扱いはどうする?
海外留学を本人の希望により承諾し、会社が一部費用
援助する制度があり、本人が一定期間勤務した場合、
その費用を会社が援助し、返還することがないと
する規定があった場合、本人が一定期間以内に退職
したら、返還の請求が有効とされた事件があります。
本人の希望によるもので、もともと会社からの
命令ではなく、会社の労働契約とは別の
消費貸借契約になるので、その援助金の返還合意には
合理的であるといえます。
また一般の新入社員研修の中で仮にかなりユニークな研修で
一人当たりの単価が高く、3週間にわたる研修で、
研修後にすぐに退職した社員には、研修費用を全額
負担する義務があるという規定の定めは、無効となる可能性が
高いといえます。
研修は、会社の義務でその費用は会社が負担する
のはやむを得ないということです。