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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

2018年 最低賃金 過去最高  東京 985円 神奈川983円  

2018年10月3日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:賃金・給料・給与

コラムカテゴリ:ビジネス

 毎年10月から最低賃金が引き上げられることになっていて都道府県別の
 賃金についてかなり話題になっています。私の周辺でもお客様のところで
 いろいろ話をしますが、違反していることのないようにアドバイスします。
 
 さて、平成30年度は、東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・愛知で
 「Aランク」の27円(昨年26円)アップと過去最高の引き上げ額となりました。

 また、最低賃金引き上げ額の全国加重平均は26円(昨年25円)と、
 こちらも過去最高となりました。
 
 なお今回の改定で最低賃金は全国加重平均で、874円となったわけだが、
 参考までに厚生労働省の資料を調べると平成14年度は、全国加重平均で663円。
 今回の改定により最低賃金額が一番高い東京は985円、一方最低賃金額が一
 番低い鹿児島は、761円。同じ国でも地域でここまで違うのは珍しいのではないか。

 経営者の中には、ここ数年最低賃金が急上昇しているにもかかわらず
 最低賃金を下回る時給で雇用している人もいるかもしれません。

 また最低賃金は、時給制の人だけでなく月給制の人にも適用されるわけですが意外と
盲点になっています。固定残業手当を採用し、総額から基本給を逆算して算出
している場合などは一度チェックしてもらいたいです。

月の稼働日数は、22日の月もあるとすると、1日8時間なら結構
数年前は大丈夫だったとしても今ではアウトかもしれません。

 今回の改定で時給換算したら基本給が最低賃金を下回って
 いるというようなことがあってはならないし、固定残業手当が
 ●時間分と定めているがその金額では
 足りないということもあってはなりません。

 また外国人、試用期間中のもの、アルバイトパート、
 嘱託なども当然一部の特例を除き最低賃金が適用されますが
 ここも押さえておきます。

 派遣の場合は、派遣先の都道府県の最低賃金が適用されるので
 ここも覚えておきましょう。

 来年度にはいよいよ東京の最低賃金は1,000円を超えそう
 だが、最低賃金1,000円時代に企業側はどのように対応すべきか
 それは難しい問題です。生産性の向上が鍵になるのはいうまでもないが
 その具体策も大事になります。

  ツールの活用などとともに業務の効率化を一層進めて
 無駄を減らしていかなければならないところです。


参考 
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622_00001.html


厚生労働省 地域別最低賃金改定状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

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