勤怠不良の従業員の扱いはどうする?
労災で休業している6か月の有期雇用の契約社員を
契約満了で退職させていいかということについて考えて
みます。
ご存知のとおり、労基法では解雇制限があり、
労災休業中の療養の期間及びその後30日間
は解雇できないことになっています。
しかしながら今回の契約期間満了というのは
一方的な契約解除ではなく、期間が到来したので
期間満了ということで退職するというものなので
解雇にはあたらず契約満了とすることができるわけです。
もちろん雇止めの問題がある場合、別になります。
そして次の契約更新を約束しているようなことがあった
場合、契約は更新されているとみなされるので契約期間
満了として取り扱うことはできません。
行政解釈でも期間満了とともに労働契約は終了する
ことを明らかにうたっておりますのでシンプルに考えれば
いいということになります。
このような部分は、私も開業当初はよく理解できていなかった
ところですので今まさに実務経験を積んでいるスタッフたち
に一緒に考えてもらって、納得のいく回答を作成して口頭での
いきなりの質問に答えられるよういかせる知識を身につけて
顧客満足につなげていければと思います。
弊社はメルマガや通信その他でもQ&Aをたくさん作成して
おりますが、結局のところお客さんから質問がよくあるような内容
が一番理想的で、あとは解釈がわかりにくいところの部分を取り
上げていくのが一番ですのでそのあたりを考えていき、しっかりと
ニーズにあったものを提供できるようにしないといけません。