レジのお金があわなかった際、店長の給与からその分控除するのはあり?
ツイッターで会社の愚痴を書いていた社員を「降格」してしまった
のですが、本人から違法ではないかと苦情が人事部に
きていますが、問題あったのでしょうか。
内容はともかくとして、降格は行き過ぎた処分とみなされる
可能性が高いでしょう。
会社の名前も個人の名前を書いていない中で、読む人が読めば
わかるというレベルでは処分自体が無効となります。
実際に企業秩序違反に該当するとまではいかないのいえます。
労働契約法では、懲戒処分が客観的に合理的でないとか、社会通念上相当
でなければ、その処分は無効となりますので、早めに撤回してしまうのが
よいでしょう。
会社として、SNSの利用などに関するルールを規定するのがいいと
思いますが、行き過ぎた私生活への干渉は、問題となりますので
ご注意ください。
そもそも会社の愚痴なんて、従業員にとって普通のこと、それゆえ
匿名でツイッターでつぶやいたとしても企業が損害を被ったといえるには
かなりひどい内容、または虚偽の内容で悪意をもって行う
嫌がらせのようなものをでなければなりません。
企業は懲戒権を濫用することは違法ですので
ワンマン社長がたまに、ちょっと気に入らない部下の
言動があったからといって、一方的に降格させて、
給与が10万円も下げるようなことは決してできない
わけです。
従業員側もだからといって匿名だから何でもありと
いうわけではありませんので誤解されませんように
お願いいたします。
最後にアイドルだけではないよ ここにも崖っぷちが・・・・。
崖っぷちの気持ち、ほんとうによくわかります。
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