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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

電車遅延による遅刻は、懲戒処分の対象になる?

2015年10月6日

テーマ:懲戒処分・減給・出勤停止

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 懲戒処分退職 手続き

首都圏で生活していると電車遅延は当たり前のように
ありまして、通常なら始業時刻に間に合う電車に毎日乗って
きていても、月に4,5回くらいは遅れることはあります。

人身事故もあれば、電車のトラブルもありますし
自然と混雑しているので遅れる(東西線とかすごかった)
のはやむを得ません。

さて、こうした電車遅延の遅刻に対して、週に2回もあったからと
いって解雇できるのかといえば、それはノーです。

一方で毎週2~3回くらい、5分から10分程度のちょっとした遅刻を
繰り返していて証明書を提出してくる人もいます。

この人の通勤の経路は遅延が当たり前になっているから、もう少し早く
家を出るように指導するも変わらないということで、その場合懲戒処分を
下すことは可能かとなると、これは状況によっては可能であると
考えます。

始業時刻に仕事ができるようにすることが労働契約の内容にも
含まれていて、労働者としての当たり前の行動だから、今回の
ように遅れるのが当たり前なら、少し余裕をもって家を出るのが
普通です。

それにもかかわらず注意しても変わらず、改善が見込みがないので
あれば、懲戒処分を下すことも考えないといけないということです。

そういえば、私もある会社で似たようなケースの相談をずっと
受けていて、1~2年くらいずっと同じような状況で改善されず
苦労していましたが、ちょうど退職することになったとお聞きして
ほっとしました。周りも諦めてしまうという感じでしょうか。
でも経営者は諦めるわけにいかないので大変です。

電車が遅延するから毎回仕方ないといって遅刻を容認していては
周囲の従業員にも悪影響なので、厳しく注意しなければなりません。

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