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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

従業員が逮捕されたときどうする?

2016年2月21日

テーマ:懲戒処分・減給・出勤停止

コラムカテゴリ:ビジネス

ある人事部長から朝一お電話があり

「従業員が逮捕されたのですが、どうすれば
いいでしょうか?」

私もこのような仕事をしていれば、上記のような
相談は、年間で複数回ありますし同じ会社から
複数回ご連絡があるということもあります。

いつでも答えは一緒で落ち着いて、とにかく落ち着いて
冷静になることが意外にもはじめの一歩です。

まず会社としてやるべきことは、事実関係の把握です。

日時、場所、犯罪の種類、今後の見通しなどわかる範囲で丁寧に、
そして家族との連絡をする人をこちらも決めて報告を随時もらう
ようにお願いすることです。

近年多いのは、暴力事件、交通事故、痴漢や盗撮、薬関係、
あとはインターネット犯罪などいろいろありますが、
ビジネス上の詐欺などもあり、聞いただけではよくわか
らないということもあります。

会社とは関係ないところで起きたものについては、会社も
逮捕されたという事実だけしかわからないことが多いので、とにかく
情報が出揃うまでは何もできません。

勤怠については、欠勤で、本人都合ですからノーワークノーペイです。

また一般的には家族からの連絡が多いわけですが、本人が否認しているのか
今後どのようなことになりそうなのか?
拘留はどのくらいになりそうなのか? 弁護士は決まっているのか?
会社から面会には行けるのか?(すぐだとまず無理のようです)

聞けることは全部聞くのがいいのですがほんとうに会社としては
知りたくてもなかなかわからないということです。

警察は逮捕後48時間以内に検事に送致しないといけないこと
になっていますがその後も拘留され続けていることもあります。

たとえば痴漢で起訴されることもありますが、仮に起訴された
からといって懲戒解雇できるかといえば簡単ではありません。

懲戒解雇が有効になるケースもあればそうでないこともあるので、
会社としては無理をせず、慎重に判断をするのがよいでしょう。

就業時間外の会社とは関係ない私生活上の非行について、その内容に
関係なく刑事事件になったら文句なく懲戒解雇できるとは限らないわけです。

たとえば私生活上のお酒の席でのちょっとしたトラブルで暴力を
ふるってしまったりしたような内容の場合、その内容が
軽いもので相手の怪我もほとんどないような場合、仮に
有罪になってもそれが企業の信用を棄損するようなことに
はならないと推定されるようであれば、懲戒解雇という
判断はトラブルのもとになるので、処分するにしても
軽めにとどめておくべきといえます。

このあたりについては、そんなに頻繁にあるわけでも
ありませんが中小企業の場合、動揺してしまうので
心の準備としてこういうことを知っておくといいかもしれません。

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