勤怠不良の従業員の扱いはどうする?
社会保険労務士の庄司英尚です。
先日ある方から、自分のクライアントの社長が従業員との
退職・解雇で困っているからということで相談がありました。
詳細を聞いてみると、確かに従業員もひどいが
経営者にも問題あり。
採用の際に、賃金はアバウトで年収400万くらいとかで
、書面の交付などはまったくなし、休日も労働時間も
伝えていなくて、従業員からすれば、不満はあっても
せっかく雇ってもらえたので
このあたりを確認しないままでいました。
すると、3週間過ぎたくらいのところで
とにかく働かないし、体調不良で欠勤したりするし
協調性もないので、クビにしたいということで
本人に説明をして、納得してもらったのですが、もう1箇月
だけ働いて、それで終わりにしたいという本人の希望があり
社長も納得したのですが、じゃあ残りの1ヶ月は最低賃金
の時給850円にするからと、ひと言。
それならいいですといって次の日に社長宛に解雇予告手当を
払ってくれと電話があって監督署に相談に行くからと脅しをかけられて
小心者の社長は、ちょっと面倒なことになりそうと思って、
相談したという経緯です。
今回は、とにかく働かないという理由で、解雇するしかないかなと
3週間くらい経過したところ
で判断したのですが、試用期間の14日以内でなければ解雇予告が
必要になります。
解雇予告して、会社に来られても面倒で
すから、解雇予告手当を支払って即時解雇するわけ
ですが、今回は従業員を解雇することは納得してもらっていたのですが
やはり、最後の余計なひとことが致命的で、その従業員のプライドを傷つけて
しまったのです。
従業員が働かないならきちんと指導するのも社長の仕事ですし、
体調がよくないようなら心配して、病気のことなど相談にのり
一緒に問題を解決してあげなければいけません。改善指導しないで
一方的にクビにしても、無効になることが多いので、注意しないと
いけません。
今回は、直接その社長には、お会いしませんでしたが、間接的な
アドバイスになりますがきっと解決につながることと
思いますので、一段落したら基本的に労働契約とは何かということと
経営者のリスク、採用、退職、解雇などの一連の基本知識について
レクチャーしてあげたいと思います。
このような社長は、人はいいので、安易に採用してしまいがちですが
問題社員のわなにはまってしまい、お金を取られてしまうので
今回のことを学習させて、せっかく稼いだ利益を無駄なところに
使わないようにアドバイスしてあげたいと思いました。
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