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庄司英尚

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庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

専修大職員の労災療養中の解雇は無効 打切補償と療養補償

2012年9月30日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:判決・判例紹介

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 解雇 条件

社会保険労務士の庄司英尚です。

専修大学 職員 解雇 無効 打切補償 療養補償

労災と判断されて休職した専修大学の大学職員が、解雇
されたことについて東京地方裁判所は解雇を認めない判決
を出しました。これは、厳しい判決で、経営者側に
は、あらためて解雇の難しさを実感させるものでした、

労働基準法は業務上のけがや病気などで療養中に
解雇することを原則禁じる一方、療養開始後、3年たって
も治らない場合、賃金1200日分の打ち切り補償を支払え
ば解雇できると規定しています。

専修大は昨年10月に打ち切り補償約1630万円を支払って解雇しています。

それにもかかわらず裁判官は、打ち切り補償の適用は使用者による
療養補償を受けている場合に限られ、労災保険の受給者は含まれないと指摘
しています。


いろいろな報道記事がありますが、わかりやすいシンプルな
NHKサイトより引用しておきます。


重い肩こりなどの症状で労災と判断されて休職した東京の大学職員が、解雇されたことについて東京地方裁判所は解雇を認めない判決を言い渡しました。

この裁判は東京・千代田区の専修大学に勤務していた男性が起こしたもので、重い肩こりなどの症状で5年前に労災と認定され、休職しましたが、去年、解雇されたため、争っていました。
裁判で大学は「男性に対して支払後に解雇できる『打切補償』という補償金を)去年支払った」と主張していました。
28日の判決で東京地方裁判所の伊良原恵吾裁判官は「『打切補償』はそれまでの『療養補償』を企業側が負担していることが必要で今回のケースで男性は『打切補償』の対象にはあたらない」と指摘し、男性の解雇を認めない判決を言い渡しました。
「打切補償」と呼ばれる補償金は支払いによって解雇を制限する規定を適用しなくなるものですが、今回の判決は、その対象を厳格にとらえる判断となりました。
判決について専修大学は「判決内容を確認したうえで今後の対応を検討します」と話しています。


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