解雇をする際の注意点 解雇予告と解雇予告手当

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:退職・解雇



社会保険労務士の庄司英尚です。

今日も解雇に関するお話です。

解雇予告については知っている経営者も
多いのですが、つい勢いで「おまえなんて今日でクビだ」
などと発言してしまう人もなかにはいます。

そうなるとほんとうに大変なことになるのですが、
今まではそれで通じた業界もありました。

しかし今では従業員のほうが
よく勉強していてそれなら解雇予告手当を
支払ってくださいと平気で翌日に内容証明郵便を
送ってくる時代になりました。

さて解雇予告についてですが労働基準法では

解雇するには予告が必要で、少なくとも30日前に
解雇することを通知しなければいけないことになっています。

また、30日前に通知ができない場合には30日分以上の
平均賃金を支払う必要があります。解雇予告手当と
いいます。即日解雇の場合、30日分以上の解雇予告手当
の支払が解雇予告をすると同時に必要になります。

それでは、20日前には言う事ができたときは
どうなるかというと
30日-20日=10日分だけ足りないのでその分の
解雇予告手当の支払が必要になるという考え方です。

解雇予告しない解雇は、解雇予告手当を請求して
くる場合もあれば、不当解雇として解雇撤回を
要求してくる場合もあります。

解雇の理由そのものを認めたくないということで
従業員の心が変化して戦う気持ちになる人が
たくさんいるわけです。

会社側の従業員のプライドを傷つけるような対応は、結局
自分に戻ってきますので、丁寧に誠意をもって
対応するようにしたいものです。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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