諭旨解雇とは? 懲戒解雇と諭旨解雇 違いは?

社会保険労務士の庄司英尚です。
解雇をする際の注意点ですが、
会社は勤務態度が良くないので
解雇しました。しかしその理由では
解雇が無効になってしまう可能性
もありますので注意しましょうと
いう話です。
経営者の方があまりよく理解できて
いない点ですので法律に照らし
あわせて解説します。
30日前に解雇予告しているから大丈夫だと
思っていたらトラブル発生。どうしましょう???
そのような中小企業の社長ももうちょっとだけ
知識があったらこのようなことにならなかったのに
ということがよくあります。
さて解雇について、労働契約法では
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で
あると認められない場合は、その権利を濫用したもの
として、無効とする。
と明確に規定しています。
すなわち合理的理由を欠いているもの、一般的な常識で
考えて解雇するには無理があると思われるような場合
権利濫用と判断されることです。
勤務態度が悪いといっても、その内容、注意の過程
改善の期待、その勤務態度が企業経営していくうえで
深刻な影響をもたらすくらいのものといえるかどうかと
いうところまで考えて、解雇しないとトラブルになる
ことがあるということです。
解雇に関しては過去の判例からも余程のことがないと解雇が
有効と判断されないのでその点は注意しないといけません。
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