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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

年次有給休暇を取得する理由を聞いてもいいか? 年休申請書の取得理由の欄は、違法?

2012年9月21日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:年次有給休暇・特別休暇

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 年次有給休暇 義務化

年次有給休暇 取得理由 年休申請書 

社会保険労務士の庄司英尚です。

本日は、ある経営者からの質問です。

年次有給休暇の申し出を受けた際に、その
取得の理由について、聞いてその内容次第では
断りたいと思いますが大丈夫ですか?

また年休申請書に取得理由の欄を設けるのは、違法?

今回の質問に対する答えですが
年休取得の理由によって、取得を拒否することはできません。

最高裁の判例では、
「年次有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」

とされていますので、理由を聞いて有給取得を拒否する
ことは法の趣旨に反しますし、
不利益な取り扱いとなるのでできません。

労働基準法では、年休取得理由についての申請書への
記載についてまでは定めておりません。

年休の申請書に理由を書かせることはあまり望ましくないと
判断しますがそれだけでは違法とはいえません。

もし理由欄を設けていたとして、
「私用による」というような記載に対しても
詳細を聞かずにそのまま受け入れるのが
正しいマネジメントといえます。

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