通勤手当不正受給 で懲戒処分 減給10% 5ヶ月 不正分は全額約33万円を全額返還

庄司英尚

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テーマ:懲戒処分・減給・出勤停止

通勤手当 不正受給 懲戒処分 減給10% 5ヶ月

社会保険労務士の庄司英尚です。

通勤手当を不正受給して懲戒処分になった
ニュースがありましたので、ご紹介します。

こちらは、名古屋の話で、農政局に勤務する
59歳の男性とのこと。

いずれにしても虚偽の申告により不正受給は、犯罪です。
返還は当然として懲戒処分がこの程度だと甘いという意見も
ありますが、一方で民間だとニュースになることもなく
返還してもらって終わりということもあります。

先日、当グループに似たような相談が同時に3件ほど
ありましたが、会社側にもきちんとマネジメントする
責任がありますし、そのような不正を起きないような
風土をつくる努力をしないといけないということです。

読売新聞より


「地下鉄利用」で徒歩通勤、手当不正受給…懲戒


 東海農政局は14日、通勤手当を不正受給したとして、元管理職の男性職員
(59)を減給(10分の1)5か月の懲戒処分にしたと発表した。


 発表では、男性職員は2009年4月に、名古屋駅から市役所駅まで地下鉄を
利用する通勤届を提出したが、09年5月から今年5月にかけて、度々徒歩で通
勤し、定期代を不正受給していた。男性は「健康のために歩いていた」と説明し
ており、農政局は09年5月~今年9月に支給した定期代33万4790円の全
額を返還させた。



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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

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