レジのお金があわなかった際、店長の給与からその分控除するのはあり?
社会保険労務士の庄司英尚です。
通勤手当を不正受給して懲戒処分になった
ニュースがありましたので、ご紹介します。
こちらは、名古屋の話で、農政局に勤務する
59歳の男性とのこと。
いずれにしても虚偽の申告により不正受給は、犯罪です。
返還は当然として懲戒処分がこの程度だと甘いという意見も
ありますが、一方で民間だとニュースになることもなく
返還してもらって終わりということもあります。
先日、当グループに似たような相談が同時に3件ほど
ありましたが、会社側にもきちんとマネジメントする
責任がありますし、そのような不正を起きないような
風土をつくる努力をしないといけないということです。
読売新聞より
「地下鉄利用」で徒歩通勤、手当不正受給…懲戒
東海農政局は14日、通勤手当を不正受給したとして、元管理職の男性職員
(59)を減給(10分の1)5か月の懲戒処分にしたと発表した。
発表では、男性職員は2009年4月に、名古屋駅から市役所駅まで地下鉄を
利用する通勤届を提出したが、09年5月から今年5月にかけて、度々徒歩で通
勤し、定期代を不正受給していた。男性は「健康のために歩いていた」と説明し
ており、農政局は09年5月~今年9月に支給した定期代33万4790円の全
額を返還させた。
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