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コラム
通勤手当:社会保険料の算定 対象外か議論へ 厚生労働省
2012年9月15日 公開 / 2014年7月31日更新
通勤手当:社会保険料の算定 対象外か議論へ 厚生労働省
社会保険労務士の庄司英尚です。
通勤手当:社会保険料の算定 対象外か議論へ
通勤手当は、社会保険料を計算する際には
社会保険料の算定対象に含めています。
しかしながら税金を計算する上では、
1ヶ月10万円までは、非課税になっています。
この違いについて納得してもらえないことも多いわけ
ですが、通勤手当は労働基準法では支給
義務はありません。
そこで民法での定めに戻ると
雇用契約では、労働者が使用者に労務を提供することで
、対価として賃金を受け取ります。
民法上で考えれば、労務を履行するにあたり
特別な取り決めがなければ
通勤費用は、債務者の負担となっています。
しかしながら、それでは誰も勤務してくれませんので
雇用契約の際の労働の条件として会社側が特別に
支払っているわけです。
それは労働の対価として支払われるわけなので
報酬月額に含めるわけです。
上限を定めている会社もあり、必ずしもそのまま
実費分をもらっていないこともあります。
派遣社員は、通勤手当が支給されていないことも
あります。そういったわけもあって
社会保険上は通勤手当を報酬として、保険料を
算定する際には含めなければならないことになっています。
同じ給与18万円でも通勤手当が2万円出る人と
近所から通勤して通勤手当0円の人は
支払っている保険料も毎月5000円以上違う場合も
あるわけです。(労使折半なので本人分は2500円)
それでは不公平という意見もありますが、やはりその標準報酬月額
の違いは、年金や保険給付など給付をもらうところにも
関係してくるのでそういう意味では、給付と負担のバランスは
とれているわけです。
しかしながら経営者からすると交通費は、負担してあげてもいいけど
折半分の社会保険料があがるのは、ちょっと納得できないという
ところでしょう。
だからこそ、今回のような通勤手当を対象外とする会議のようなものが
スタートしていろいろ議論するという機会ができたわけです。
時代の変化により矛盾のあるとろは、今回の税と社会保障の一体改革に
関係もあって取り扱いが変わる可能性があるということだけは
理解しなければなりません。
しかしながら厚生労働省が保険料収入が下がることを
単純に決定するとも思えませんのでちょっと
どうなるかはわかりません。
毎日新聞
厚生労働省は11日、給与所得とみなして社会保険料の算定対象に含めている通勤手当について、算定の対象外とするか否かを議論する検討会(座長・辻泰弘副厚労相)を設置した。厚生労働省は11日、給与所得とみなして社会保険料の算定対象に含めている通勤手当について、算定の対象外とするか否かを議論する検討会(座長・辻泰弘副厚労相)を設置した。定率で天引きされる保険料は家が会社から遠くて通勤手当が高い人ほど負担が重く、「居住地で差がつくのは不公平」との指摘もあるためだ。しかし、平等にすれば保険料率全体の引き上げにつながる可能性もあり、同省は慎重に検討して年内に方向性を示す。
厚労省は年金、医療、労働などの保険料を計算する際、通勤手当を「生計費の一部」とみて所得に含めている。ただ、基本給は同じなのに通勤手当が違うことで、月1万円以上の負担格差が生じる例もあるという。
一方、通勤手当を算定対象から外すと保険料収入が大幅に減り、保険料率をアップする必要が出るかもしれないという。国会で通勤手当を外すよう訴えてきた辻座長は初会合で「見直しは必要」と問題提起したが、同日は保険料の減少幅などを試算、影響の検証から始めることで落ち着いた。【鈴木直】
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