レジのお金があわなかった際、店長の給与からその分控除するのはあり?
みなさんこんにちわ
社会保険労務士の庄司英尚です。
先日、遅刻した際の残業代の計算についてコラムを
書きましたが、遅刻というものは早退以上に企業の
中において問題となる部分で今日はその遅刻が度重なった
場合の処分が有効かどうかについてお届けします。
「遅刻3回で1日分の欠勤扱いにする」という規定を
設けたり、社内でルール化しているところも見かけますが
これは、法的に大丈夫なのかと考えた方もいるでしょう。
法的には懲戒処分の考え方が関係してきます。
もちろん遅刻して就業しなかった時間に対する賃金不支給は当然なので
問題はその時間数です。その時間数が、合計で8時間相当あるなら
1日分を控除するといっても何も問題ありません。
しかしながら1日30分とか10分とかの遅刻を月に3回しただけで
1日分の賃金を控除することは、労働基準法の減額の制裁という
規定によりできません。
労働基準法の減給の制裁では
「1回の額は平均賃金の1日分の半額まで、総額は一賃金支払期
における賃金総額の1割まで」となっています。
減額する額はこの範囲に収めなければなりません。
すなわち3回目の遅刻において、懲戒処分の減給に該当し
1日分の半額を減額するところまではいいけど、その範囲で
仮にそのような懲戒処分が他にあったとしても合計では
この総額の10分の1の範囲内にしてくださいということです。
まあそもそも懲戒処分をするには、就業規則にしっかりと規定されて
いなければなりませんので、社内ルールで今日から実行するなんていうのは
ダメということになります。
いずれにしても遅刻3回で1日欠勤扱いが可能ということでは
ありませんので、これを機会に覚えておきたいところです。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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