若者チャレンジ奨励金 社労士(社会保険労務士)からの提案
このたび新たに成長分野等人材育成支援事業奨励金という助成金が創設されました。成長分野等人材育成支援事業奨励金は、人材育成のための訓練計画の費用を補填する目的となっており、既卒者関連の奨励金とはその性格は大きく異なります。
成長分野等人材育成支援事業 (平成24年3月31日までの暫定措置)として、厚生労働省が発表しておりますので、ポイントだけまとめておきます。
この成長分野等人材育成支援事業奨励金は、
健康、環境分野及び関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JTを実施した事業主へ、事業主が負担した訓練費用を、対象者1人当たり20万円を上限として支給します。
おおまかにいうと職業訓練計画を作成し、労働局またはハローワークの認定を受けて、訓練を実施したらハローワークに支給申請をするという流れになります。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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