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庄司英尚

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庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

若者チャレンジ奨励金 若者チャレンジ訓練の対象となる者とは?

2013年5月2日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:助成金

コラムカテゴリ:ビジネス

●若者チャレンジ奨励金 若者チャレンジ訓練の対象となる者とは?

若者チャレンジ奨励金

若者チャレンジ奨励金といっても対象となる
若者には、当然条件があります。

■若者チャレンジ訓練の対象となる者
35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者

1 過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね
  3年以上継続して雇用されたことがない者などであって、登録キャリア・
  コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され
  、ジョブ・カード(下記参照)の交付を受けた者

2 訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など

  ※ 新規学校卒業予定者および新規学校卒業者は、原則として卒業日が
    属する年度の3月31日まで若者チャレンジ訓練の対象者として募集できない。

上記の1と2の両方に該当するということですが、やはりポイントは
ジョブカードということになります。

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