- お電話での
お問い合わせ - 03-5614-8480
コラム
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金とは?
2010年10月4日 公開 / 2014年7月31日更新
前回に引き続き、新設の助成金をご紹介します。その助成金とは、「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」というものです。
ハローワークにおいて、事業主に対し既卒者の応募機会の拡大の周知・啓発を行うとともに、卒業後3年以内の大卒者等も対象とする新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し、「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」を支給します。
1. 対象者
大学等を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者 (平成20年3月以降の卒業生)
2. 支給対象事業主
卒業後3年以内の既卒者(平成20年3月以降に卒業)も対象とする求人を提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、卒業後3年以内の既卒者を正規雇用として雇入れた事業主
3. 支給額等
正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、100万円を支給
前回ご紹介した3年以内既卒者トライアル雇用奨励金とともにセットで上手に活用したいところです。
いずれの助成金も求人票の書き方などにポイントがありますので専門家を活用することをおすすめします。
助成金を受給するうえでの基本的なこととして、労働保険に加入していて、労働保険料をきちんと納めていることは当たり前です。また過去に会社都合の退職(すなわち解雇など)があるようだと、助成金を受給できないことがあります。
最後にいずれにしてもハローワークからの紹介を受けていることが条件になりますので、外部の民間の求人広告経由では対象外となってしまいますので注意が必要です。
関連コラム 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金とは?
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/1003
関連するコラム
- トライアル雇用奨励金(試行雇用奨励金) 育児離職ママにも対象拡大、正社員への再就職後押し 2014-01-04
- 10月1日から変更へ 助成金の窓口が変更に 雇用能力開発機構から 各都道府県労働局へ 2011-10-05
- 均衡待遇・正社員化推進奨励金とは? 2011-05-13
- 高齢者を雇入れた際に支給される特定求職者雇用開発助成金 2012-10-17
- 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金をもらうまでの流れ 2010-11-03
コラムのテーマ一覧
- 働き方改革 労働時間削減
- 社会保険労務士(社労士)の選び方
- 問題社員・不良社員・ローパフォーマー
- アイウェーブ関連
- ワークライフバランス
- 出産・育児休業・男女雇用機会均等法
- セクハラ・パワハラ
- 退職・解雇
- 新卒採用・採用
- 社会保険(健康保険・厚生年金)
- 労働時間
- 仕事・業務依頼
- メディア掲載・執筆
- 労災保険
- 雇用保険
- ブラック企業
- メンタルヘルス・うつ病対策
- 過重労働
- 人事制度・評価制度
- 休職
- 就業規則、各種規程
- 助成金
- 年次有給休暇・特別休暇
- 身元保証書
- 始末書・業務指導書
- 人事労務情報全般
- 雇用契約・労働契約
- 退職金・企業年金
- セミナー・講演・研修
- 出向・転籍・在籍出向
- 転勤・人事異動
- 人材育成・人材開発・人材教育
- ユニーク制度・社内制度
- パートタイマー・アルバイト・短時間労働者
- 契約社員・有期契約社員・臨時社員
- 社会保険労務士・社労士・社会保険労務士会
- 残業代不払い・未払い賃金・サービス残業
- 賃金・給料・給与
- 給料計算・給与計算
- 高齢者雇用・継続雇用・嘱託社員・再雇用
- 労働組合・ユニオン・団体交渉
- スポーツ・エンタメ
- 外国人雇用
- 労使トラブル・労使紛争
- 判決・判例紹介
- 派遣・派遣社員・派遣会社
- 労働基準監督署・労働局
- ハローワーク・公共職業安定所
- 日本年金機構・年金事務所
- 全国健康保険協会・協会けんぽ
- 健康保険組合・健保組合
- 労働市場・賃金調査
- 雇用調整、リストラ、倒産
- 懲戒処分・減給・出勤停止
- 健康診断・産業医
- 自転車通勤
- 休日・休暇・休憩
- 経営戦略・経営管理・マネジメント
- ビジネス・時事一般
- 節電・サマータイム制・省エネ
- 社内預金制度・財形貯蓄制度
- 障害者雇用・障害者雇用率・障害者雇用納付金
- 年金給付・国民年金
- 震災関連・計画停電
- 厚生年金基金
- ダンダリン 労働基準監督官
- 直近のコラムまとめ
- 財務・経理・資金繰り
- 子ども・子育て拠出金 児童手当拠出金
カテゴリから記事を探す
庄司英尚プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。