病気休職中にバーの経営 職員を懲戒免職

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:懲戒処分・減給・出勤停止


スポニチアネックスより

大阪府は20日、病気休職中に深夜営業のバーを経営していたのは地方公務員法違反に当たるとして、府池田土木事務所の職員(34)=主事級=を懲戒免職処分にした。

 府によると、職員は有給の休職制度の適用を受けていた今年7月、大阪市内に店を開いた。当初は、府の調査に対し事実関係を否定。その後、本人名義での店舗賃借や営業許可取得の経緯を追及され認めた。勤務実態の詳細は説明していないという。

 兼業を原則禁止する地方公務員法違反に加え、療養義務を怠っていることから、府は悪質性が高いと判断。橋下徹知事も疑惑が発覚した際、「(事実なら)退職していただく」と述べていた。

 監督責任として上司の課長級職員も厳重注意処分とした。

引用ここまで


大阪府によりますと職員は、2006年からの4年半で少なくとも7回、病気休職を取得し、100日あまりの勤務で、およそ1200万円の給与を受け取っていたようです。

このような職員に税金から給与が支払われているかと思うと、府民も怒りがおさまらないでしょう。

私は、このような職員からは、給与を返還させたいところですが、そこまでは難しいのかもしれません。

民間企業でも、休職を繰り返しているにもかかわらず、病気を偽装しているのではないかと周りにいわれるほど、休んでいるときに海外旅行したり、毎日飲み歩いたりと生活もめちゃめちゃな人もいると聞いたことがあります。

会社も休職中の社員の管理をもっと厳しくしていく必要があるといえます。また休職中とはいえ、状況によっては上司も責任を追求される可能性がありますので、しっかり定期的に面談をして、私生活についてもヒアリングをして記録しておくことも必要ではないかと思います。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

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