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コラム
社会保険労務士の選び方 その6
2010年10月22日 公開 / 2014年7月31日更新
この社会保険労務士の選び方シリーズも好評のようで多数のアクセスをいただいています。このシリーズも後半に入ってきていますが、今回はその6として業務を依頼している(しようとしている)その社会保険労務士は、本物か?ということについてです。
あたりまえのことですが社会保険労務士は、全国社会保険労務士会連合会に登録しており、証票を持っておりますので、気になったときには見せてもらうとよいでしょう。または、全国社会保険労務士会連合会に問い合わせをしても教えてくれます。
また社会保険労務士の試験に合格しただけでは、「社会保険労務士」ではありませんし、試験に受かっても実際の実務はまったく別です。試験に受かってもまったく関係ない仕事に就いている人も多いのが実態で、試験合格者が毎年増えていますが、登録者はそれほど増えているわけではありません。
社会保険労務士には、独占業務が社会保険労務士法により定められています。全国社会保険労務士会連合会のサイトがわかりやすいので以下転載しておきます。
労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。
また、上記の無資格者が、給与計算システム等を使用し、給与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成することも同様に社会保険労務士法違反です。
上記の理由から、大きなトラブルにあわないためにも信頼できる開業登録している社会保険労務士をきちんと選んでください。勤務登録している社会保険労務士だけしかいないところは、社会保険の手続はできません。
税理士は、税務申告
司法書士は、会社設立登記・不動産登記
と同じように
社会保険労務士は、社会保険の手続業務
という独占業務をもっているということを本日はお届けするとともに、ニセモノにだまされないようにするためにも、あやしいなあと思ったら全国社会保険労務士会連合会に確認することをおすすめします。
全国社会保険労務士会連合会
http://www.shakaihokenroumushi.jp/
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