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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

無断欠勤で懲戒解雇は可能?

2019年6月20日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:退職・解雇

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 解雇 条件退職 手続き退職金制度 導入

今回は、無断欠勤1日で懲戒解雇は可能なのか
ということについてです。

会社は無断欠勤などというのは1日でもあり得ないし、
連絡ができないことなどこの時代に考えられない。

こちらから数回着信記録があったにもかかわらず反応もなく、
その日連絡とれずということで社長がそんな社員は懲戒解雇
だと即日解雇したのですが、大丈夫かと気になった次第です。


今回は脚色した仮事例ですが、そもそも懲戒解雇とは何か?
ということから簡単に考えていきます。

懲戒解雇とは、解雇の種類の1つ、懲戒処分の中で
一番重くいわゆる死刑宣告のようなもので
とんでもないダメージを与えるものです。

その人の人生に一生の深い傷を負わせることに
なるとてつもないものなのです。再就職などにも
不利になります。

だから簡単に懲戒解雇などは認められないことが多く
裁判になると会社側が敗訴していることがあるので
慎重に処分を下さなければならないのです。

今回は、わずか1日の無断欠勤のようです。
就業規則に1日無断欠勤した場合と記載が
あっても当然無効になるでしょう。

普通解雇でも難しいと思われるなか
懲戒解雇などの決定はあり得ません。

さて、懲戒解雇であっても解雇予告義務はあります。
解雇予告除外認定というものを監督署に申し出ること
で認定を受けることができれば免除されます。
もちろん今回の事例では認定されないので、30日分の
解雇予告手当を同時に支払うことも必要です。

また懲戒解雇が仮に有効であっても退職金が
全額支払われないということまでは認められず
6割相当は認められるべきとする判例もあり
ケースにより分かれますので、退職金を支払いたく
ないから懲戒解雇にしたりすることのないよう
ご注意ください。

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