マイベストプロ東京
庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

年金をもらっているのに厚生年金保険料を支払わないといけない?

2019年6月19日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 厚生年金 加入条件退職 手続き

今日は年金受給と厚生年金の保険料支払い
について基本のき ということでお届けします。

年金をもらっているのに厚生年金保険料を
支払わないといけないのでしょうか?


一度65歳で定年退職して年金をもらいはじめた方が
再度就職して社会保険の加入要件を満たす働き方を
することになったら、当然ながら社会保険に加入し、
健康保険と厚生年金保険料を支払うことになります。

厚生年金は70歳まで強制加入です。年金をもらっているから
保険料支払わなくてもいいというようなことはありません。

もちろん年金をもらっているから今さら保険料を支払い
たくないので加入しないというような選択制でもありません。

もちろん厚生年金に加入していた期間分については基本的には
年金額も少しは増額されることになります。老齢年金であれば終身なので
それは少しでも月の金額が増えるというのはありがたいことです。

今後は、今まで以上に社会保険に加入しながら65歳以降も年金を減額されずに
満額受給し、やりがいや生きがいを求め働く人もいれば
今までのキャリアをいかして社会保険には加入できないくらいの
短時間だけどお小遣い程度稼ぐような働き方をす選択する人などいろいろ
出てくるでしょう。

会社の給与と年金受給額、そして本人の週の労働時間
いろいろなパターンがありますし、早めに対策をとっておかないと
従業員から細かいクレームのような苦情がくることもあります。

高齢者の仕事へのプライド、年金が減らされることへの
異常なまでの抵抗感 なかなか難しいものであります。

この記事を書いたプロ

庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

庄司英尚プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
03-5614-8480

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

庄司英尚

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

担当庄司英尚(しょうじひでたか)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のビジネス
  4. 東京の経営コンサルティング
  5. 庄司英尚
  6. コラム一覧
  7. 年金をもらっているのに厚生年金保険料を支払わないといけない?

© My Best Pro