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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

業務時間外に行う忘年会、新年会は、労働時間

2019年3月11日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:労働時間

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 労働時間

「仕事はじめの夜の新年会には、参加して当然のように先日、
言われたけど、残業代は出るのか?」

と入社2年目の部下に大勢の前で質問を受けました。

どのように回答したらいいでしょうか?


基本的には、やはり業務時間外に行われる宴会等に
強制参加させていることになると、残業代は支払わないと
いけません。

任意参加の会であれば、参加するかどうかは本人の自由であり、
参加しなくても不利益を被ることがないようであれば、
業務ではないので残業代も不要です。


最近では、勤務時間内に社内でパーティ形式で
忘年会等を行う企業もあります。

参加を強制されることで、飲み会への参加を嫌がる社員も
多いため、勤務時間内や社内での開催など、
誰もが参加しやすい企画を立てること、
そして明確な目的、短めの時間で、予定通りに
終えることが大切です。

忘年会、新年会が続き、体力が落ちている方も
いると思いますが、体を壊さないように
してください。

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