給与明細を渡さないのは、違法ですか?
会社の給与計算を担当していますが
11月1日が40歳の誕生日の人がいます。
介護保険料は、40歳からと聞いていますが
月末締め、翌月15日給与支払いで
社会保険料を翌月徴収している弊社の場合、
12月15日払いの給与計算から介護保険料を
控除すればいいのでしょうか?
介護保険料における40歳に達した日とは、
誕生日の前日になりますので、10月31日が
該当日になりますので、10月分から、発生
するので、11月15日支払いの給与から控除して
ください。
間違えやすいところですので、十分にご注意下さい。