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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

給与明細の発行を希望してきたとき手数料控除できるか?

2019年11月29日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:給料計算・給与計算

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 働き方改革

電子データで給与データを提供している
会社の従業員が本人の希望で給与明細を紙で発行
希望してきたときに、その際の手数料は控除できる?

このような場合、本人が同意していないまたは
環境的に受け取れない場合、紙での配布が会社には
義務であるということでその発行費用を手数料として
従業員から徴収することはできないです。


ただしこれまで給与を電子データでもらっているけど、さらに加えて
本人の希望で別途紙で明細を出してほしいというお願いをされた
ときは、その発行費用は実費程度を合意して契約を結んで
控除するのは可能な場合もあるでしょう。本人がメールやパソコンで
見れなくなった環境があってやはり紙でということであれば
紙で通知するのは会社なので控除はできません。

いずれにしても給与から控除するには労使協定は必要ですので
簡単ではないと思います。

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