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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

本社で一括して給与計算する際の最低賃金の適用は?

2010年8月30日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:給料計算・給与計算

コラムカテゴリ:ビジネス


少し前に質問があったのですが、一部脚色してそのままこのコラムで使わせていただきます。それは全国に支店がある会社の最低賃金の適用の件です。

以下質問です。

弊社は埼玉に本社があり、東京と大阪と福岡にそれぞれ支店があります。埼玉にて一括で給与計算をしていますが、その際に支店の給与は、埼玉県にある本社と同じ埼玉県のの最低賃金が適用されるのでしょうか?



全国展開されていて、パートさんに最低賃金のギリギリで採用している会社さんではよくある相談です。最低賃金の適用は、事業場別になります。給与計算を本社で一括してやっていても実際には各都道府県の最低賃金を下回らないようにしなければなりません。

ちなみに今回の変更で東京都は、10月から821円になります。最低の時給が、821円となると雇用主は大変です。私は学生時代には700円の時給で働いていたこともあったので、なんだかあの頃が懐かしいです。

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