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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

管理職が、先月5日間も欠勤したけど賃金は控除する?

2014年10月24日

テーマ:給料計算・給与計算

コラムカテゴリ:ビジネス

管理監督者である管理職が、先月5日間も欠勤したけど賃金はどうする?
という相談がありましたがこのような場合、どう扱えばいいのでしょうか。

入社してまだ3ヶ月、5日も休んだら中小企業にとっては
かなりの打撃でしょう。

でもよく聞いてみると、これまでも休日はだいたい月に3日くらいは
過去自主判断で出社していたようです。

今回休んだのは病気でやむを得ない理由があるようですけど
給料計算する際には日割り減額してもいいのでしょうか。

答えは、シンプルに管理監督者には休日労働・時間外労働は
適用になりませんので支払いもありません。一方で
完全月給制になっていることが多いので欠勤しても控除しない
のが一般的です。

それでは、管理監督者は欠勤控除してはいけないのかというと
そういうルールはありません。

ただ一般の従業員とは違い、厳格に勤怠管理されず
自分の判断で勤務すればいいことになっています。

ただ、自由だからといって出勤しなくてもいいというわけではないので
そのあたりはきちんと線を引いたほうがいいと思います。

やはり、例えば4日以上欠勤なら賃金を控除するような運用でもいいかも
しれません。もちろん基本は、有給休暇を申請してもらえれば
いいのですが、今回のように有給休暇がまだ発生していない
場合などは欠勤控除すればいいのかもしれません。
欠勤控除をしても管理監督者としての性格を否定する要素には
ならないということになっています。(遅刻早退控除は否定する要素になる
通達がありますのでダメです)

4日以上欠勤としたら、控除するルールにした場合
今回2日分だけ日割減額とするのか
5日分を減額するのかもきちんと就業規則に
書いておかなければなりません。




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