- お電話での
お問い合わせ - 03-5614-8480
コラム
介護離職問題にどう対応する?
2019年1月15日 公開 / 2020年11月27日更新
介護離職という言葉を見聞きすることも
結構増えてきました。
今、まさに介護離職しようかと悩んでいる
従業員がいるかもしれません。
ただ介護離職してしまうと、そのあとはなかなか厳しいです。
ほんとうに仕事を辞めなければならないのか、会社と
もっと相談をすることができないかと、当事者は一度立ち止まって
考える必要があるといえます。
さて介護離職の理由には、
「仕事と介護の両立が難しい職場だった」、
「自身の心身の健康状態が悪化した」、
「介護サービスの存在・内容を十分に知らなかった」
などいろいろあります。
介護に関する制度については関係する法律は多数あり、
代表的なところは、介護保険法、育児・介護休業法、雇用保険法などがあります。
それぞれ整理しておく必要はありますが、決して法律で保護されて
いるというほど恵まれている制度ではありませんので会社独自に
給付を手厚くしたり、休暇などを長くしたりして従業員に
配慮している会社もあります。
また企業が介護離職を発生させないためには介護と仕事
の両立支援の成功事例などを学び、自社に置き換えて考え
てみることも必要です。
もし急に介護で休まなければいけないことになり
従業員から相談があった時にどのように対応するのか
についても決めておきましょう。
また介護に直面する労働者が出た場合の取組に
関するマニュアルは作成しておきたい。もう身近な問題になっています。
そして従業員が介護でしばらく休むことになっても
仕事に支障がないような仕組みも構築しておき、誰もが
安心して介護で休むことができる職場環境づくりも大事なのは
いうまでもありません。
10年くらい前からこのような時代がやってくることはわかっていたのですが
今後ますます介護しながら働く人が増えていくと思いますので
そのような状況に対応できるよう企業側も必死に努力していかないと
いけないといえるでしょう。
関連するコラム
- 諭旨解雇とは? 懲戒解雇と諭旨解雇 違いは? 2013-10-15
- 勤怠不良の従業員の扱いはどうする? 2013-03-24
- 仕事のミスが多いパート社員、クビにできる? 2012-05-22
- 職場で部下を新興宗教に勧誘していた店長を解雇できますか? 2015-05-05
- 従業員が発達障害と診断されたが解雇できる? 2014-12-06
コラムのテーマ一覧
- 働き方改革 労働時間削減
- 社会保険労務士(社労士)の選び方
- 問題社員・不良社員・ローパフォーマー
- アイウェーブ関連
- ワークライフバランス
- 出産・育児休業・男女雇用機会均等法
- セクハラ・パワハラ
- 退職・解雇
- 新卒採用・採用
- 社会保険(健康保険・厚生年金)
- 労働時間
- 仕事・業務依頼
- メディア掲載・執筆
- 労災保険
- 雇用保険
- ブラック企業
- メンタルヘルス・うつ病対策
- 過重労働
- 人事制度・評価制度
- 休職
- 就業規則、各種規程
- 助成金
- 年次有給休暇・特別休暇
- 身元保証書
- 始末書・業務指導書
- 人事労務情報全般
- 雇用契約・労働契約
- 退職金・企業年金
- セミナー・講演・研修
- 出向・転籍・在籍出向
- 転勤・人事異動
- 人材育成・人材開発・人材教育
- ユニーク制度・社内制度
- パートタイマー・アルバイト・短時間労働者
- 契約社員・有期契約社員・臨時社員
- 社会保険労務士・社労士・社会保険労務士会
- 残業代不払い・未払い賃金・サービス残業
- 賃金・給料・給与
- 給料計算・給与計算
- 高齢者雇用・継続雇用・嘱託社員・再雇用
- 労働組合・ユニオン・団体交渉
- スポーツ・エンタメ
- 外国人雇用
- 労使トラブル・労使紛争
- 判決・判例紹介
- 派遣・派遣社員・派遣会社
- 労働基準監督署・労働局
- ハローワーク・公共職業安定所
- 日本年金機構・年金事務所
- 全国健康保険協会・協会けんぽ
- 健康保険組合・健保組合
- 労働市場・賃金調査
- 雇用調整、リストラ、倒産
- 懲戒処分・減給・出勤停止
- 健康診断・産業医
- 自転車通勤
- 休日・休暇・休憩
- 経営戦略・経営管理・マネジメント
- ビジネス・時事一般
- 節電・サマータイム制・省エネ
- 社内預金制度・財形貯蓄制度
- 障害者雇用・障害者雇用率・障害者雇用納付金
- 年金給付・国民年金
- 震災関連・計画停電
- 厚生年金基金
- ダンダリン 労働基準監督官
- 直近のコラムまとめ
- 財務・経理・資金繰り
- 子ども・子育て拠出金 児童手当拠出金
カテゴリから記事を探す
庄司英尚プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。