試用期間中の解雇

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:退職・解雇

部長待遇で雇用した社員を
試用期間中に解雇したいと思っています。

勤怠不良と部下のマネジメントが
できておらず、今後改善が見込まれ
ないからとのこと。

勤怠不良の内容を聞いてみたら、
奥さんが体調崩した、子供の病院付き添い
知り合いの不幸、ペットがなくなったなど
二カ月の間に、欠勤5日間と多くとても
業務に支障が出ています。

試用期間中の本採用拒否については、
それ自体は違法ではなく、結構ある
話ですが、試用期間だからと
いって当然に30日分払えば解雇できる
ということではありません。

欠勤理由にもいろいろありますので
一概には言えませんが、普段の仕事ぶり
や部下指導などの面なども含めて、
一度話し合いをして、試用期間を延長すること
あるいは様子見としてもう一カ月間行動や勤怠を
みて、慎重に判断したいところです。





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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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